スルガ銀行 偽装の実態-061 証拠隠ぺい-002
この資料は、スルガ銀行による不正融資の被害者がスルガ銀行から開示された融資審査資料の1つです。
スルガ銀行から開示された融資審査資料に証拠隠ぺいの痕跡があります。
左側の2021年12月以前にスルガ銀行から開示された山梨中央銀行の預金通帳には、スルガ銀行DP日本橋センター長による保有金融資産の原本を確認した旨の押印及びサインがありますが、右側の2022年1月以降にスルガ銀行から2回目に開示された資料にはその押印及びサインがありませんでした。
2回目に開示された山梨中央銀行の預金通帳のコピーには、スルガ銀行DP日本橋センター長による保有金融資産の原本を確認した旨の押印及びサインが見えないようになっていたのです。これでは当時の融資審査の際に原本を見ずに嘘の所属長のサインにより改ざんされた融資審査資料を黙認した事実が分からず、重要な事実を隠ぺいしたことになってしまいます。
スルガ銀行は自社に都合の悪い事実は隠ぺいし、あたかも銀行は不正融資に関与していないと言わんばかりの対応をしていると言っても過言ではありません。このように極めて重要な事実を隠ぺいされてしまうと、今までスルガ銀行から開示された全ての資料に何らかの隠ぺいがされている可能性が否定できなくなってしまいます。
なお、スルガ銀行から開示された、この預金通帳に記載されている預金金額も改ざんされているのは言うまでもありません。
金融庁はスルガ銀行に対して業務停止命令及び改善改善命令の行政処分をした際、顧客保護及び顧客本位の業務運営態勢を確立することや、経営管理体制の抜本的強化、個々の債務者に対して適切な対応を行うための態勢の確立を命じました。
しかしながら、スルガ銀行はこの業務改善命令から4年半が経過した今なお、重要な事実を隠ぺいして情報開示をしております。
これは金融庁の処分理由にも記載されている「スルガ銀行営業職員がチャネル(不動産業者)に対して不正行為を能動的に働きかけて改ざんを促す事例や、自ら改ざんを行った事例」を隠すための隠ぺい工作と言え、個々の債務者に対して適切な対応を行なっているとは到底言えないのではないでしょうか。
ご参考 金融庁による行政処分のページ