スルガ銀行株式会社への株主提案について
この度、SI被害者同盟およびSS被害者同盟は、スルガ銀行株式会社に対し令和6年に開催される第213期定時株主総会における株主提案を実施いたしましたのでお知らせいたします。
スルガ銀行はご存じ通り、金融庁による業務改善命令が解除されぬまま既に5年半以上が経過しており、その発端となった不正融資問題が未解決のままという由々しき状態が継続しております。なお、当行は過去の不正融資により未だに債務者を苦しめているだけでなく、その不正により築き上げた貸付金から未だに莫大な利益を上げ続けており、プライム企業としてあるまじき利益最優先、顧客の利益を顧みない経営を続けております。その証拠に、当行が提案している早期解決フレームワークや返済支援策は全て当行にとって極力損失を出さないようにするためのものばかりであり、不正はあったが不法ではないという理屈で開き直っています。
ついては、不正融資問題が一日でも早く解決し、業務改善命令の解除ならびにスルガ銀行が真に顧客に向き合う企業に再生するために、株主提案を実施いたしました。
昨年の株主総会における「アパマン融資問題は、当社にとって最重要の経営課題である」という加藤広亮氏(現 取締役社長)の最重要課題に関する発言を、株主総会議事録に記載せずに隠蔽する等、スルガ銀行のアパマン不正融資問題に対する意識の低さは看過できません。
本年からは新NISA制度も開始され、国民一人一人が自身の力で資産を築いていく必要性が増す中で、「投資は自己責任」という言葉を隠れ蓑に、残念ながら多くの金融詐欺が横行しているのが実情です。金融機関が投資詐欺の一端を担うようなことなく、国民が安心して資産形成に踏み出せるよう、我々の行動が日本金融システムの健全化の一助となるものと心から願っております。
【提出日】
令和6年4月21日(日)
※令和6年4月22日(月)8時14分 郵便局より受領した旨の通知を受け取りました。
【提出先】
スルガ銀行株式会社 本店(静岡県沼津市通横町23番地)
【提案議題】
(1) 定款第4条を変更し、社外取締役が過半数を占める指名委員会等設置会社への移行
(2) 株主総会の様子をインターネットで生中継し、終了後はその動画を当社ホームページに一定期間掲示すること
(3) 会計監査人のEY新日本有限責任監査法人を解任すること
(4) アパマン不正融資問題が全て解決されるまで、退任する役員には事後交付型株式報酬を支払わないこと
(5) すべての投資用不動産融資において、担保評価額を70%を上限とすること
(6) 「シェアハウス等顧客対応室」の名称を「アパートマンション等顧客対応室」に変更すること
(7) 金融庁の業務改善命令が解除されるまで、その命令が解除されていない理由および進捗状況を株主に定期的に説明する機会を設けること
(8) スルガ銀行第三者委員会調査結果と会社発表(IR資料)の整合性を確保するため、外部機関による監査を実施し、毎月株主へ報告する体制とすること
(9) スルガ銀行社員が顧客から振込依頼書を受領し送金処理を行う際、その振込依頼書は全ての項目において口座名義人の自筆でなければ、送金手続きをしてはいけないこと
(10) 「不正融資反省館」を設立し、行員の遵法教育を徹底するとともに、不正融資問題の真相を一般公開する旨を定款に定める。また、10月5日を「業務改善命令の日」とし、社員一同が猛省する旨を定款に定めること
スルガ銀行へ提出した株主提案の全文は以下のPDFをご覧ください。