事件概要
スルガ銀行が個人向け不動産ローンの巨額詐欺に深く関与
スルガ銀行が、一般サラリーマン向けに融資したアパート・マンション・シェアハウス投資で数々の組織的な詐欺行為や不正行為に深く関与していました。
金融庁がスルガ銀行の非を認め業務改善命令
金融庁はスルガ銀行の不正をみとめ、業務改善命令を出し、改善と被害者への救済措置を指示しました
3)健全かつ適切な業務運営を確保するため、以下を実行すること。
① 今回の処分を踏まえた経営責任の明確化(厳正な判断が期待できる社外の第三者による客
観的な検証体制の構築及び責任追及を含む)
② 法令等遵守、顧客保護及び顧客本位の業務運営態勢の確立(当局への正確な
報告の実施にかかるものや過去の不正行為等に関する必要な実態把握を含む)
と全行的な意識の向上及び健全な企業文化の醸成
③ 反社会的勢力の排除に係る管理態勢、マネー・ローンダリング及びテロ
資金供与に係る管理態勢の確立
④ 融資審査管理を含む信用リスク管理態勢及び内部監査態勢の確立
⑤ 当行の営業用不動産の所有・管理や当行の株式の保有等を行い、創業家の
一定の影響下にある企業群(ファミリー企業)との取引を適切に管理する態勢の確立
⑥ シェアハウス向け融資及びその他投資用不動産融資に関して、金利引き下げ、返済条件見
直し、金融 ADR 等を活用した元本の一部カットなど、個々の債務者に対して適切な対応
を行うための態勢の確立
⑦ 上記を着実に実行し、今後、持続可能なビジネスモデルを構築するための経営管理態勢の
抜本的強化
スルガ銀行の不誠実な対応
スルガ銀行はこうした金融庁の業務改善命令を受けて、シェアハウスに関して、担保となっている物件を回収する代わりに融資の返済を免除する代物弁済に応じています。しかし同様の不正行為があったアパート・マンションの個人ローンに関しては、代物弁済に応じていません。