通帳の改ざん

「預金残高が20万円でも、2億円の物件が購入できる」と購入者には説明していたが、実際は預金残高が4000万円以上あると書類を改ざんされていた

スルガ銀行は、行内の規定で、不動産物件を購入する際は、フルローン(物件金額の100%を融資すること)を禁じていました。また審査を行う際に、融資を申し込んだ購入者が十分な預金金額や資産をもっているかを査定する取り組みを行っていました。審査の際には預金残高を記載した口座のコピーを提出するように求められるのですが、その預金通帳のコピーを不動産業者が不正に改ざんしていました。この改ざんの際に、スルガ銀行の行員が具体的に改ざん金額を指示していたことが判っています。また直接的な指示をおこなわない場合でも、「エビデンス(購入者の経済状態が十分豊かである証拠)はこの程度必要」と不動産業者に示唆し、改ざんされた預金通帳を原本確認せずに社内審査に通していたずさんな体制が横行していたことが金融庁の立ち入り検査や第三者委員会による取り調べの結果、発覚しています。

「うすうすはおかしなことが起こっていることはわかっていた。」と審査部門の行員が証言していたと第三者委員会の報告には記載されています。