スルガ銀行 不正の事実-032 自己資金確認資料の偽装
2018年9月7日に公表された、スルガ銀行株式会社 第三者委員会 調査報告書によると、同行の収益不動産ローンにおいて、通帳その他の自己資金確認資料の偽装があったと指摘されています。
添付の文章にありますように、本来原本を徴求すれば確実に見抜ける偽装工作であるが、スルガ銀行では原本を徴求しなければならない旨の明確な規程が存在せず、原本徴求の運用が徹底されていなかったこと、更には、多数の案件でスルガ銀行が自己資金確認資料に偽装の可能性があると認識していたことが指摘されております。
尚、本件に関連して、不正の事実-007でご紹介の通り、スルガ銀行の支店長は全員が自己資金資料の原本を確認していなかったことも同報告書で明らかになっております。
自己資金確認資料の偽装が認められた事例には、下記のように行員が業者に偽装を指示していた件も確認されております。
●首都圏営業(特推)のリーダーが業者に「エビ15Mくらいでお願いします」と偽装されたエビデンスの作成を依頼
●業者が「金融資産どうしましょうか。足りないかな」と連絡したところ、行員が「新規でエビ出すしかないですね」と、偽装のエビデンス作成を教唆
スルガ銀行の行き過ぎた業績至上主義、ノルマ未達時の上司からの過度なパワハラ等の為に「不正を行わなければ融資ができず、営業の数字が作れない」という歪んだ考えが銀行全体に横行し、このような融資審査用資料の偽装を銀行全体が容認するような体制となり、結果多くの不正融資被害者が生まれることとなりました。
(参考サイト)スルガ銀行株式会社 第三者委員会 調査報告書(93-96/338ページ)
https://www.surugabank.co.jp/surugabank/kojin/topics/pdf/20180907_3.pdf