スルガ銀行 不正の事実-012 宅地建物取引業法違反

2018年9月7日に公表された、スルガ銀行株式会社 第三者委員会 調査報告書によると、スルガ銀行の行員は、不動産業者に対して個別に不動産を紹介する行為を行っていたことが明らかになっています。

宅地建物取引業法上、宅地建物取引業者でなければ宅地や建物の売買取引についての媒介行為を業として行うことはできないため、スルガ銀行の行員が行った行為は宅地建物取引業法違反になります。

スルガ銀行は、個別の不動産情報を不動産業者に持ちかけることで、不動産業者に新たな顧客を発掘させ、多くの融資案件を実現させておりました。

(参考サイト)スルガ銀行株式会社 第三者委員会 調査報告書(119/338ページ)
https://www.surugabank.co.jp/surugabank/kojin/topics/pdf/20180907_3.pdf