スルガ銀行 不正の事実-023 表彰制度で不正を助長
2018年9月7日に公表された、スルガ銀行株式会社 第三者委員会 調査報告書によると、スルガ銀行では、営業目標と同時に「表彰項目」を設定し、半期毎に表彰をおこなっていたことが記載されております。
表彰の対象について、「法令順守ならびにリスク管理の観点から問題のあった店舗および個人については、表彰対象外とする。」と付記されている一方、2013~2016年度に於いて、数多くのシェアハウス向け不正融資に関与していた横浜東口支店又はドリームプラザ横浜が表彰を受けており、上記の建前とは裏腹に、それを補足するモニタリング体制が整備されておらず、実際上は営業成績ありきの表彰になっていたと考えざるを得ないと指摘されております。
スルガ銀行は、不正の事実-005で紹介している、融資後の回収不能等は関係無く貸したもの勝ちの人事評価体制を敷いていただけでなく、営業成績さえ良ければ不正があっても社内で表彰を受けられる体制になっていたのです。つまり、会社として営業成績至上主義を全面に押し出し、不正の存在を認識しつつも目をつぶり、何でもいいから数字を上げた支店・個人を評価する体制を構築していたのです。
その結果、不正融資を助長し、多くの被害者が生まれてしまいました。
(参考サイト)スルガ銀行株式会社 第三者委員会 調査報告書(175/338ページ)
https://www.surugabank.co.jp/surugabank/kojin/topics/pdf/20180907_3.pdf