スルガ銀行 不正の事実-042 宅建業法違反の可能性

2018年9月7日に公表された、スルガ銀行株式会社 第三者委員会 調査報告書によると、スルガ銀行の営業店においては、物元業者と客付業者をマッチングさせることによって、多くの融資案件を実現させていたことが指摘されています。

さらに、宅地建物取引業法上、宅地建物取引業者でなければ宅地や建物の売買取引についての媒介行為を業として行うことはできないが、一部の行員は、上記のような業者同士のマッチングを超えて、不動産業者に対して個別に不動産を紹介する行為を行っていた、即ち、宅地建物取引業法違反と見られる可能性のある行為をしていたことが明らかになっています。

第三者委員会によるフォレンジック調査においても、例えば添付の表のような行為が検出されています。

スルガ銀行は、行員自らが積極的に不動産業者へ不動産を紹介するという、法律に抵触する可能性のある行為も伴いながら、大量の不正融資を実行し、多くの被害者を生むこととなりました。

(参考サイト)スルガ銀行株式会社 第三者委員会 調査報告書(119/338ページ)

https://www.surugabank.co.jp/surugabank/kojin/topics/pdf/20180907_3.pdf