スルガ銀行 不正の事実-016 収入関係資料の偽装

2018年9月7日に公表された、スルガ銀行株式会社 第三者委員会 調査報告書によると、スルガ銀行が自己資金の偽装行為に加え、収入関係書類の偽装行為も行っていたことが公表されております。

スルガ銀行における収益不動産ローンの融資基準では、借入申込人の年間収入の40%を返済原資とみて融資限度額を算出することになっておりました。

そこでスルガ銀行は自己資金の偽装行為に加え、源泉徴収票課税証明書等収入関係資料も偽装して返済原資を大きく見せ本来の融資限度額を超えた融資を可能とするための偽装も行っておりました。

スルガ銀行は、収入関連資料を偽造することにより、本来は収益不動産ローン融資を受けられない顧客に対して融資を実行し、結果として多くの不正融資被害者が生まれることになりました。

(参考サイト)スルガ銀行株式会社 第三者委員会 調査報告書(96/338ページ)
https://www.surugabank.co.jp/surugabank/kojin/topics/pdf/20180907_3.pdf