スルガ銀行 不正の事実-025 取引停止業者との連絡の継続

2018年9月7日に公表された、スルガ銀行株式会社 第三者委員会調査報告書によると、スルガ銀行の営業部では、審査部が取引停止処分とした業者と関係を継続する行為が公然と行われていたことが明らかになっています。

取引停止処分を受けた不動産業者、及びその「ハコ」と呼ばれる別の法人を迂回させて連絡を継続していたことが、第三者委員会による調査により該当メールのやり取りが確認されており、またスルガ銀行行員へのアンケートでも証言されております。

スルガ銀行は、不正の事実-012でも紹介していますように、行員が宅地建物取引業法に違反して不動産業者に個別に不動産を紹介したり、またある時には営業本部が審査部を欺いて取引停止業者を利用したりまでして、融資件件数を伸ばすことに専念していました。

これらの一連の不正行為は、不正の事実-013不正の事実-019でも紹介していますように、スルガ銀行経営陣による、市場や現場目線を無視した過剰な営業ノルマが課せられ、それを達成する為に社内関係者が承知の上で実行されておりました。スルガ銀行の組織ぐるみの業績至上主義が不正の連鎖を生み出し、その為に多くの被害者が生まれることとなりました。

(参考サイト)スルガ銀行株式会社 第三者委員会 調査報告書(119-120/338ページ)
https://www.surugabank.co.jp/surugabank/kojin/topics/pdf/20180907_3.pdf